公正証書を作ろう!
公正証書は国が設けた公証役場の公証人が作成する公的な文書です。
公正証書には特別な効力が認められており,その内容を公に証明するという意味を有するほか,金銭債務の支払については裁判を経ることなく強制執行することができるという特別な効力が認められることがあります。また,判断能力が衰えた後に自分が指定する後見人に財産管理を委託することができる任意後見契約など,公正証書による契約でなければ効力が認められないものもあります。
公正証書のご相談について,お気軽にご連絡ください。
Q&A
- 弁護士に公正証書の作成を依頼するメリットはなんですか?
- 公証役場に直接行けば本人でも有効に公正証書の作成をすることができます。しかし,法的に複雑な問題を含んでいたり,調査をしたうえで原案を作成したりすることが必要な場合がありそのような場合は法律専門家である弁護士に依頼した方が安心です。また,法律専門家である公証人とのやり取りについても弁護士に依頼することでスムースに進むことが多いのです。また,公正証書は作って終わりではありません。金銭債務であればその後の入金管理や場合によっては強制執行の手続きを必要とすることもあり,弁護士に依頼しておくメリットは計り知れないものがあります。
- 急いでいるのですが公正証書はすぐに作ってもらえるのでしょうか?
- 相手方にも来てもらう必要があるのか,単独で作成できる遺言なのか,またその内容にもよりますが,必要な書類さえ整っていれば早ければ1〜2日で作成することも可能です。
- どんな書類が必要なのですか?
- 法人であれば3か月以内の商業登記簿謄本,印鑑証明書,実印,個人であれば身分証明書や印鑑証明書,実印などです(詳しくはお問い合わせください。)。
- 公正証書の作成等を依頼した場合の費用はどのようになっていますか?
- 次のとおりとなっています
相談費用
1時間1万円(税別)
調査,公正証書原案の検討,公証人との検討,契約締結への同席,公正
5万円(税別)〜
証書締結後の入金管理など
※公正証書作成費用その他の実費は別途かかります
※顧問契約を締結して頂いた場合は,簡易な公正証書の作成その後の対応は顧問契約の範囲内です
※仮に訴訟その他の法的手段に発展した場合には別途費用を頂きます。
※事案の内容により費用の