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成年後見 保佐 補助 任意後見 高齢者の老いじたく 介護保険 相続 特別受益 寄与分 遺留分 遺言 遺産分割 遺産分割調停
高齢化社会が進む中、成年後見・保佐・補助・任意後見・老いじたくの重要性は増すばかりです。 高齢者や精神障がいの方などの成年後見人、保佐人、補助人などとしての豊富な経験を有してていますので、まずはご相談ください。 成年後見についてはもちろん、保佐、補助といったあまりなじみの無い分野の成年後見制度についても深い知識と豊富な経験を有しています。 高齢者の老いじたくについては、住まいの問題(介護付き有料老人ホーム、高専賃、グループホームなど)の問題や介護保険、年金などについての知識も必要になります。 高齢化社会の進展に伴って、相続、遺産分割の問題も増加しています。相続、遺産分割の分野は、特別受益や寄与分、遺留分などの細かな知識や計算方法が求められます。 相続や遺産分割のトラブルを事前に回避するために遺言の有効性が説かれています。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。また、危急時遺言など、緊急の判断を要する遺言もあります。 遺留分を侵害しないような遺言、相続税対策を見据えた遺言、特別受益や寄与分に配慮した遺言など、相続や遺産分割の問題が生じないように知識と経験に基づいたアドバイスが必要になります。 また、成年後見、保佐、補助、任意後見に関する裁判例などについても豊富に登載しています。 -
任意整理 過払金 破産 倒産 特定調停 清算 個人再生 民事再生 かつては、債務整理の選択肢としては、任意整理、破産が主な手段でしたが、民事再生法の施行により、民事再生、個人再生の手続を取ることができるようになり、選択肢が広がりました。 特に、個人の方で、住宅ローンは返済しながら他の債務を整理しつつ、自宅不動産(自宅マンション)を維持するということも可能になりました。 個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。それぞれの手続には特色がありますので、案件に従った適切な個人再生手続を選択する必要があります。 破産について、法人や事業者の破産の場合には、従業員との労働契約の処理や未払賃金の処理、賃貸借契約や請負契約などの処理などについて対応が必要になります。弁護士江木大輔は破産管財人としての経験も有していますので、破産者とは逆の立場からの視点からのアドバイスもすることができます。 個人の方の破産についての最大の獲得目標は免責を取るということになりますが、裁判所から免責について目をつけられやすい項目というものもあり、破産申立前にきちんと免責の獲得まで目指した対策が必要になります。 破産手続は、申立のターゲットの日を決めて、それに向けて、迅速に準備していく必要があります。 過払金について、定型化した処理が可能であると思われがちな分野ですが、重要な最高裁判例が相次ぐなど、過払金問題の解決に当たっては最新の深い知識が必要になります。また、過払金を含めてすべての案件の処理を弁護士自身が行っています。 また、相続により債務を承継した場合の相続放棄など、債務整理の手段として様々な局面に応じた対応策と知識が必要になります。
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離婚 財産分与 年金分割 慰謝料 親権 養育費 婚姻費用分担 面接交流 内縁解消 離婚調停 離婚訴訟 不貞行為の慰謝料請求
離婚、財産分与、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用分担、面接交流といった離婚や内縁解消に関わる問題については、離婚の当事者同士では感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないことがあります。 これらの問題についてもお気軽にお問い合わせください。離婚、有責配偶者からの離婚請求などの問題についして豊富な裁判例を登載しています。 当事者のみで離婚調停に臨んだが、離婚調停委員にうまく自分の意思が伝わらないなどのお悩みの方も多いです。また、離婚に伴う財産分与の問題では、夫婦共有名義の不動産の問題や、住宅ローンを含む債務の問題、年金分割など、財産分与特融の問題の解決には弁護士の専門的知識が不可欠です。 また、離婚にまつわる問題としての不貞行為の慰謝料請求に関しても、いずれの立場でも豊富な経験を有しています。 -
交通事故 治療費 休業損害 逸失利益 慰謝料 過失相殺 後遺症等級
交通事故では、古いようで新しい問題が次々と起こっており、さまざまなことが問題となります。 治療費ではインプラントや新しい治療方法が認められるかということが問題になったりします。休業損害でも、最近の新しい働き方の中で新たな休業損害の問題が起こっています。 休業損害と逸失利益を区分する基準である 症状固定という概念をめぐって法律と医療の考え方の違いがあらわになったりします。 最近の新しい保険である人身傷害保険をめぐって考え方が分かれています。 刑事事件 保釈 労働事件 労働審判 不動産 借地借家 更新料 立退料 承諾料 手形 小切手 内容証明 支払督促 保全事件 仮差押 仮処分 控訴審
法的な問題の解決は弁護士のみでできることではありません。依頼者と弁護士との共同作業であり、交渉や手続を進めていく中でも綿密な報告や打合せが必要になります。 そうした打合せを通して、当初の見通しを修正したり維持したりしながら、適切、迅速な解決に向けて依頼者と弁護士が一緒に役割分担しながら作業をしてゆくことになります。